使用者も労働者も必ずチェック!最低賃金!!
滋賀県では平成24年12月28日から、特定(業種別)最低賃金が改正されます。
事業主の方は、支払っている賃金が業種別最低賃金を下回っていないか、今一度確認してみましょう。
詳しくは、滋賀労働局 賃金室 TEL:077-522-6654、又は各労働基準監督署まで、お尋ねください。
労働局HP:http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
リーフレット<DL:PDF形式>
滋賀県では平成24年12月28日から、特定(業種別)最低賃金が改正されます。
事業主の方は、支払っている賃金が業種別最低賃金を下回っていないか、今一度確認してみましょう。
詳しくは、滋賀労働局 賃金室 TEL:077-522-6654、又は各労働基準監督署まで、お尋ねください。
労働局HP:http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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