滋賀県商工観光労働部 中小企業支援課より案内が届きましたのでお知らせします。
滋賀県では、平成17年度から「滋賀県新商品パイオニア認定」を創設し、「新製品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として認定しています。認定した新製品については、県が随時契約により購入できるほか、県によるPR効果が期待されます。(購入を約束するものではありません)
1.対象となる方
次のいずれにも該当する方を対象とします。
(1)県内に主たる事業所を有する中小企業、企業組合、協同組合等の方(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項の各号に規定)
(2)新製品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする方
2.対象となる商品
次のいずれにも適合する商品を対象とします。
(1)既存の商品とは個別の範疇に属するもの、または既存の商品と同一の範疇に属するものであっても著しく異なる使用価値を有し、実質的に個別の範疇に属するもの
(2)事業活動にかかる技術の高度化もしくは経営の能率の向上または住民生活の利便の増進に寄与するもの
(3)県での使用が見込まれるもの(但し、医薬品を除く)
※本制度は、物品の調達を対象としているため、役務や工事資材については対象となりません。
3.募集期間
平成26年11月28日から平成27年1月16日まで
4.募集案内・申請書等
滋賀県のホームページから募集案内や申請書がダウンロードできます。
URL:http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/pioneer/index.html
5.問い合わせ先
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
電話番号:077-528-3733
ファックス番号:077-528-4871
メールアドレス:fb00@pref.shiga.lg.jp