6月4日に小規模事業者固定費臨時支援金が改正され、対象者や対象経費の範囲が拡大されましたので、詳しくは
をご確認ください。
下記の情報は、旧小規模事業者固定費臨時支援金の情報となりますのでご注意ください
甲賀市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上高が減少する事業者を対象に市内小規模事業者の市内店舗等の賃借料の一部【賃借料の1/2以内又は一ヶ月10万円まで、2ヶ月分相当分が上限】について支援金を交付されています。
※賃借料は、事業を営む上で必要な市内の店舗等の建物の賃借料とし、機械設備等は含みません。
対象者
対象者は、以下の全てに該当する事業者の方です。
(1)新型コロナウイルス拡大の影響で売上高が減少する事業者
(2)中小企業法基本法第2条第5項に定める事業者(小規模事業者、個人事業主
(3)市内に本店を有している者(個人事業主は市内に住民登録がある方)
申請方法、必要書類等、詳しくは
『甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う小規模事業者固定費臨時支援金』
のページをご覧ください
お問い合わせ・申請先
【お問い合わせ】
甲賀市役所 新型コロナウイルス感染症くらし・経済コールセンター
TEL:0748-69-2133
問い合わせ時間:8時30から17時15分(平日及び土日祝日)
【申請書類提出先】
〒528-8502
甲賀市水口町水口6053番地
甲賀市役所 商工労政課 あて
TEL:0748-69-2187
FAX:0748-63-4087
問い合わせ時間:8時30分から17時15分(土・日及び祝日は除く。)
おねがい
新型コロナウイルス感染症に関する情報は、日々更新されます。
常に最新の情報を確認し、必要な対応を講じてください。