甲賀市では、【甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う小規模事業者固定費臨時支援金】の募集要領を令和2年6月4日に、主に次のとおりに改正されました。
(1)事業名を甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う小規模事業者固定費臨時支援金
から甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者固定費臨時支援金に変更
しました。
(2)対象者を小規模事業者から中小事業者、社会福祉法人等へ拡大します。
(3)支援対象経費を支援対象となる店舗等の建物の内部で使用される器具備品等の
賃借料等まで拡充します。
(4)支援金の上限は、店舗等の建物と建物内で使用する器具備品等の賃借料に合わせ
て、ひと月10万円、2か月相当分とします。また、1事業者当たりの支援金の
上限額は60万円以内とします。
(5)様式の一部を変更しました。
※既に申請されている方で、支援金の上限に達していない方に対しては、
今回の改正を郵送にてお知らせいたします。
上記の変更により、今まで対象にならなかった事業所も、対象となる可能性がありますので、いま一度、支援対象事業所となるかご確認ください。
詳細については、甲賀市HP
【甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者固定費臨時支援金】
で、ご確認ください。
お問い合わせ先
甲賀市役所
新型コロナウイルス感染症くらし・経済コールセンター
TEL:0748-69-2133
おねがい
新型コロナウイルス感染症に関する情報は、日々更新されます。
常に最新の情報を確認し、必要な対応を講じてください。