申請が始まっている一時支援金の支給対象につきまして、給付対象となる方は、下記の①と②、両方の影響を受けた方となりますので、再度ご確認をお願いいたします。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
(緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)
の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出
・移動の自粛による直接的な影響を受けていること)
その他、要件の詳細や必要書類については一時支援金事務局ホームページ、及び相談窓口にて、ご確認ください。
問い合わせ先
一時支援金事務局
ホームページ URL:https://ichijishienkin.go.jp/
相談窓口 電話:0120-211-240 (受付時間 8時30分~19時)
一時支援金申請サポート会場(滋賀)
〒520-0044 滋賀県大津市京町3-2-3 英貴ビル2F
事前予約 電話:0120-211-240 (受付時間 8時30分~19時)
なお、甲賀市商工会では『登録確認機関での事前確認』について、原則、会員のみの対応とさせていただいておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。