キャッシュレス決済機械器具等導入補助金

 甲賀市と甲賀市商工会では、消費者の利便性の向上や事業者の経営の効率化を
目指すととともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による新しい生活様式
に対応するため、現金によらない決済方式にかかる機械器具等を導入しようとす
る市内小規模事業者に対し、補助金を交付します。

補助対象者

以下の①~④のすべてに該当される小規模事業所(②についてはいずれか)
※ 小規模企業者とは常時雇用する従業員数が20名以下の事業者です。なお、商業または
サービス業に営む事業者は、常時雇用する従業員数が5人以下の事業者が小規模事業者となります。
 (事業主は除きますが、家族従業員・専従者は従業員に含みます)

 ①   小規模企業者であること。
 ②-1 甲賀市内に本店及び店舗を有する法人
 ②-2 甲賀市内に店舗を有しかつ住民登録を有する個人事業主
 ③   市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がないこと
 ④   キャッシュレス決済を継続的に使用し、市内で営業を続ける意思があること

また、下記の⑤~⑥に該当する場合は、補助対象者から除外されます
 ⑤   甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する
     暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
     (法人の場合は役員を含む。)
 ⑥   宗教活動、政治活動及びこれらに類する事業を行う者

補助対象事業

 ① クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済等一般的な
   購買に繰り返し利用できる電子決済となります
 ② 「①」にて、4月1日以降に新規導入に必要な「機械器具費」
   「通信環境整備費」「通信費」が対象となります
 ③ リース料・レンタル料・割賦支払(分割支払)は対象となりません
 ④ 申請できる回数は1回限りとなります
 ⑤ 複数の店舗を所有する補助対象者にあっては、個々の店舗ごとに交付申請書を
   行うのではなく、補助対象者として一括してこれをとりまとめ、一体的に申請
   ください
注意:市内の店舗のみが対象となります。

支援金の額

 ① 補助対象の10/10とし、1店舗につき10万円以内とします。ただし、
   通信環境整備を行う場合は、上限額に5万円を加算します
 ② 上限は1事業者あたり30万円以内とします
 ③ 消費税・地方消費税は含みません。(消費税・地方消費税は補助対象外)
 ④ 通信費については、3か月分を対象とします。なお、通信費については、
   1か月あたりの金額がわかる書類等を添付してください。
 ⑤ 合計額に1,000円未満の端数が出る場合は、これを切り捨てた額とします

対象期間

 ① 補助対象となる期間 (令和3年12月23日 変更)
    令和3年4月1日(木)~ 令和4年2月15日(火)

 ② 申請受付期間    (令和3年12月23日 変更)
    令和3年7月1日(木)~ 令和4年2月15日(火) <当日消印有効>

申請方法

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点及び申請日の確認のため、甲賀市キャッシュレス決済機械器具等導入補助金の申請は郵送のみとさせていただきます。

1.簡易チャート
 (1)交付申請書の提出(郵送)
    ・ 交付申請書(様式第1号)
    ・ 誓約書(様式第2号)
    ・ 本市に本店を有する法人又は本市に住民登録がある個人事業主であること
      が確認できる資料(確定申告書等の写し(受付印のあるもの)等)
    ・ 対象経費見積書(様式第3号)
    ・ 補助金対象経費の算定根拠が分かる書類(見積書等)
    ・ 市税の滞納のないことが確認できる書類(納税証明書)

 (2)補助金の交付決定 (商工会)
    ・ 交付申請書等の審査を行い、交付決定額を通知

 (3)事業の実施し、実績報告書の提出 
    ・ 事業実績報告書(様式第7号)
    ・ 対象経費明細書(様式第8号)
    ・ 補助対象経費の算定根拠が分かる書類

 (4)補助金額の確定(商工会)
    ・ 実績報告書の審査を行い、補助金額を確定し通知

 (5)補助金の交付請求 
    ・ 補助金交付請求書(様式第10号)

 
  郵送での申請となりますので、書類に不備がないようにお願いいたします。
  請求書に不備等がない場合は、30日以内を目途に振り込みを予定しています。

申請書提出先

  住 所:〒528-0005  滋賀県甲賀市水口町水口5577-2  
      甲賀市商工会「キャッシュレス決済機械器具等導入補助金」受付係 宛
     ※ 封筒の裏面には差出人の住所屋号及び氏名を必ずご記載ください。 

申請書提出期限

 (令和3年12月23日 変更)

   令和4年2月15日(火)<消印有効>

給付方法

   補助金交付請求書に記載された銀行口座へのお振込み

  ※1 口座名義人が申請者と異なる場合は、口座名義人に支援金の
     受領を委任したものとみなされますのでご理解ください。

  ※2 振込先口座の預金通帳(見開き)の写しを添付してください。

 

募集要領 他

  キャッシュレス決済機械器具等導入補助金

   ★ キャッシュレス決済機械器具等導入補助金チラシ<PDF>
    (受付期間変更前のチラシとなります)
   ★ 募集要領<PDF> <12月21日時点>
   ★ Q&A    <PDF> <12月21日時点>

 

様式集

  キャッシュレス決済機械器具等導入補助金 様式

  ・器具等導入補助金 様式集<PDF>

 〇交付申請関係
  ・ 交 付 申 請 書(様式第1号)<Word
  ・ 誓 約 書    (様式第2号)<PDF
  ・ 対 象 経 費 見 積 書(様式第3号)<Word

 〇変更・中止関係
  ・ 事業変更・中止承認申請書 (様式第5号)<Word

 〇実績報告関係
  ・ 実 績 報 告 書    (様式第7号)<Word <記載例:PDF
  ・ 対 象 経 費 明 細 書(様式第8号)<Word
  ・ 交 付 請 求 書(様式10号)<Word <記載例:PDF

問い合わせ先

<お問い合わせ時間:平日の8時30~17時15分>

本  所  甲賀市水口町水口5577-2 
      ☎ 0748(62)1676     FAX 0748(63)1052

土山支所  甲賀市土山町北土山1737 
      ☎ 0748(66)0354  FAX 0748(66)0994

甲賀支所  甲賀市甲賀町相模173-1 
      ☎ 0748(88)2370  FAX 0748(88)5391

甲南支所  甲賀市甲南町野田810 
      ☎ 0748(86)2016  FAX 0748(86)5818

信楽支所  甲賀市信楽町長野1203 
      ☎ 0748(82)0873  FAX 0748(82)3117 

ビジネスサポートセンター 甲賀市甲南町野田810 
      ☎ 0748(78)0770  FAX 0748(86)5818