時短休業協力金の申請期限について

11月16日(火)から30日まで、申請の再受付が実施されます。
詳しくは「滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金の給付について」をご覧ください。


 滋賀県では、新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置の適用及び緊急事態宣言発令を受け、県内の飲食店等や飲食店以外の施設に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、飲食店等への休業や営業時間の短縮の協力の要請がありましたが、滋賀県の緊急事態宣言は、9月30日をもって解除され、現在、飲食店等への休業要請等は出ておりません。

 現在、休業要請に関する協力金の最終分となる、第3期分(9月13日~30日)ついても、申請が開始されておりますのでお知らせいたします。
 時短協力金については全ての期限が迫っているか受付が終了していますので、申請をお考えの事業所はお急ぎください。

【申請期間(郵送の場合、当日消印有効)】

まん延防止等重点措置(第1期分:8月8日から8月26日)終了しました延長されました
 ・郵送のみ10月22日(金)(当日消印有効)まで受付が延長されました。
☆今回の延長に伴う第1期の申請に先立って、第2期または第3期の申請を
 されている方は、申請番号を封筒の名前または事業者名の横に必ず記載してください。

 

緊急事態措置(第2期分:8月27日から9月12日)申請受付は終了しました
 ☆第2期分の申請に関するページはこちら
ただし、6町特定大規模施設等運営事業者、テナント事業者の
オンライン申請のみ10月31日まで受付

・2期分 誓約書(PDF)(Word
 オンライン申請の方も、誓約書を印刷して添付が必要となります。

 

緊急事態措置(第3期分:9月13日から9月30日)10月31日まで
 ☆第3期分の申請ページはこちら
(郵送の場合には、11月 1日消印有効)

・3期分 誓約書(PDF)(Word
 オンライン申請の方も、誓約書を印刷して添付が必要となります。