緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援されています。
2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、政府の基本的対処方針に基づき、1ヶ月までを目途として、飲食店に対する時短営業等の要請を行うこととなりました。
このため、19の都道府県による飲食店への時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者の皆様に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで月次支援金を申請していただけます。
滋賀県は上記、19都道府県に含まれている為、他の要件を満たせば申請していただけます。
- 7月分の月次支援金の申請受付は終了しました。
- 8月分の月次支援金の申請期間は2021年10月31日までです。
- 9月分の月次支援金の申請期間は10月1日~11月30日の予定です。
- 10月分の月次支援金の申請期間は11月1日~令和4年1月7日の予定です。
注意:『月次支援金』と『時間短縮要請等に係る協力金』は併せて申請できないと言われていますので、併せて申請される際は必ず月次支援金事務局にご確認ください。
なお、「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。各対象月の事前確認については、原則として下記の期限までに受付を行ってください。
〇 8月分:事前確認は終了しました。
〇 9月分:2021年11月25日
〇 10月分:2021年12月28日
お問い合わせ先
電 話:0120ー211ー240
(お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場の電話予約)
時 間:8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)