中小企業者等における計画的な省エネ行動を支援するため、滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例に基づき提出された事業者行動計画に沿って、温室効果ガスの排出抑制等に資する設備の整備を行う民間事業者に対して助成する標記補助金について、平成28年度の募集を以下のとおりを実施します。
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/28syouenehojokin.html
1. 補助金の名称
平成28年度滋賀県民間事業者省エネ・ピーク対策設備導入加速化事業補助金
2. 補助対象事業
エネルギー管理士等による省エネ診断を実施し、当該診断結果において助言・提案を受けた省エネ・ピーク対策につながる設備の整備で、補助対象経費の総額が60万円以上となる事業
ただし、以下の要件を設けています。
(1)省エネ枠
設備導入前と比較して10%以上のCO2削減が見込まれること
(2)ピーク対策枠
設備導入前と比較して電気需要平準化時間帯の電気使用量が事業所全体で5%以上の削減が見込まれること
(1) (2) 共通
・滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例における事業者行動計画に定める取組内容に補助対象事業が盛り込まれていること
・発注先および施工業者は、県内に本社または支店等の事業所を有する事業者であること(県内に発注または施工できる事業者がない場合は、県外事業者も可)
また、以下については補助対象外となります。
(1) 生産設備、事務用機器等
(2) 再生可能エネルギーによる発電設備等平成28年度滋賀県民間事業者分散型エネルギーシステム導入加速化事業補助金の補助対象となる設備
(3) 滋賀県中小企業振興資金融資制度のうち政策推進資金(省エネ・再生可能エネルギー枠)の融資を受けて行う事業
※補助金の交付決定後に事業着手(発注)し、平成29年3月31日までに事業を完了(事業費の支出も含む。)する必要があります。
3. 補助対象者
次のいずれにも該当する事業者とします。
(1) 中小企業者等であって滋賀県内に事業所等を有する者
(2) 県税に滞納がない者
(3) 滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例における事業者行動計画の任意提出者であって、提出を行った者
(4) 過去に滋賀県民間事業者省エネ設備整備事業補助金、滋賀県民間事業者省エネ設備整備モデル事業補助金および滋賀県民間事業者ピーク対策・省エネ設備導入加速化事業補助金の交付を受けていない者
(5) あらかじめ事業計画の採択を受けた者
(6) 事業者またはその役員等(事業者が法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が、次のいずれにも該当しない者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
キ イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者
4. 補助金の額
補助対象経費の3分の1以内で、1件あたり100万円を限度とします。 (予算額:3,500万円)
原則として、以下の事業を優先的に採択します。
(1) 費用効率性の良い事業
(2) 他の事業者の参考となるような独自性や新規性、創意工夫のある事業
※補助対象経費:本工事費、付帯工事費、機械器具費
5. 募集期間
平成28年5月20日(金曜日)~平成28年6月30日(木曜日)17時まで
6. 募集の概要、交付要綱等
概要
申請の流れ
申請にあたって ← 申請の前に必ず内容を確認してください。
Q&A
採択申請関連様式 Excel PDF
交付申請関連様式 Excel PDF
実績報告関連様式 Excel PDF
その他の様式 Excel PDF
事業計画書【記載例】
(交付要綱)
平成28年度滋賀県民間事業者省エネ・ピーク対策設備導入加速化事業補助金交付要綱
平成28年度滋賀県民間事業者省エネ・ピーク対策設備導入加速化事業補助金交付要綱(様式)
※滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」や「事業者行動計画」については、滋賀県琵琶湖環境部温暖化対策課のホームページをご参照ください。
・「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」について
・事業者行動計画制度について
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お問い合わせ
滋賀県県民生活部エネルギー政策課
電話番号:077-528-3091
ファックス番号:077-528-4808
メールアドレス:ene@pref.shiga.lg.jp