すでに報道されているとおり、中華人民共和国武漢市を中心として多数の患者が発生しております新型コロナウイルス感染症につきましては、感染の拡大や、わが国における感染事例が明らかとなっており、令和2年2月1日には、感染症法の「指定感染症」および検疫法上の「検疫感染症」とするための政令が施行されたところです。
つきましては、時節柄すでに対策を講じていただいているとは存じますが、滋賀県から感染防止対策の徹底のため、施設および店舗の利用者(以下「施設利用者等」という。)や従業員に対して、下記の感染予防等のための措置を改めて徹底いただくよう依頼がありましたので、よろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染症への対応について
○ 発熱および咳等の症状を呈し、発症前14日以内に中華人民共和国湖北省に滞在歴や渡航歴のある施設利用者等や従業員がいる場合は、速やかに「甲賀保健所 080-8527-5165」に連絡の上、その指示により医療機関を受診するよう勧奨すること
○ 石けんおよび流水による手洗いの励行、咳やくしゃみの症状を呈する場合の咳 エチケット(マスクの着用)について、掲示等により周知を図ること
○ 施設利用者等や従業員が利用できる消毒用エタノールを設置するなど、施設は 清潔を心がけること
※中小企業等の経営面、資金面の相談等については、甲賀市商工会へご相談ください。
※新型コロナウイルス感染症に関する情報は、日々更新されます。常に最新の情報を確認し、必要な対応を講じてください。
(滋賀県)新型コロナウイルス感染症について
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html
(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html